遺言

遺言について

私有財産制のもとで、所有財産の処分の自由は、遺言によって死後にまで認められています。

満15歳に達すると、誰でも遺言をすることができます。

 

将来、相続トラブルが起こらないよう、遺言を書いておくのは意義深いことですが、遺言の存在がかえって紛争の火種となることもあります。

十分に考慮したうえで遺言を作成することが望ましいです。

 

遺言の存在が助けとなるケース

  • 子供がいない夫婦
  • 再婚で、前配偶者との間に子供がいるとき
  • 相続人が多数いるとき
  • 相続人に行方不明者がいるとき
  • お世話になった人・団体など、相続人以外に財産を遺したいとき
  • 財産を遺したくない相続人がいるとき
  • 事業を特定の人に継がせたいとき
  • 相続財産が不動産だけの場合  など

 

遺留分の制度

遺言を作成するうえで留意すべき点がいくつかありますが、その一つが遺留分の制度です。

 

遺言によって自己の財産を自由に処分することができる一方で、遺された家族の生活保証も重要になります。民法は、相続財産の一定割合を一定の相続人が取得することを保証しています。これが遺留分です。

兄弟姉妹以外の相続人は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1を遺留分として主張できます(民法1042条)。

 

相続開始後に、遺留分請求がなされる可能性があることに留意しながら、遺言の内容を検討してください。

 

公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言は、民法で定める方式に従って作成します。

普通方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。その他、緊急時に認められる特別方式があります。

以下、代表的な公正証書遺言と自筆証書遺言について、特徴をまとめてみました。

 

【公正証書遺言】

  1. 公証役場で公証人が作成するため、作成上の不備がない
  2. 口述でき、公証人が出向することも可能
  3. 検認手続きが不要で、相続手続きをスムーズに進められる
  4. 遺言書の原本を公証役場で管理してくれるので、改ざん・紛失の心配がない
  5. 公証人手数料がかかる
  6. 証人2名が必要

 

【自筆証書遺言】

  1. 自書(※2019年1月より、添付の財産目録については自書でなくてもよくなりました。)
  2. 内容を他人に知られずに気軽に書けて、書き直しも自由にできる
  3. 費用がかからない
  4. 形式上の不備等が発生する恐れがある
  5. 遺言の管理が難しく、死後に発見されないこともある
  6. 改ざん・隠蔽の恐れがある
  7. 検認手続きが必要なため、すぐに相続手続きを始められない

※上記5~7の問題点に対応するため、2020年7月より法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりました。

 

両者の特性を踏まえて、どちらの方式にするかをご検討いただくのがよろしいかと思います。

公正証書遺言が確実性の高い方式であるため、私どもでは公正証書遺言の作成をおすすめしております。

 

当事務所の遺言作成支援

胸の内に抱いている考えや思いを伺い、ご自身の意思に添った有効な遺言を作れるよう、ご相談を重ねていきます。

公正証書遺言では、遺言の原案を作成した後、当方が公証人と原案の内容を詰め、連絡調整も担当いたします。

 

遺言を作成しようかお悩みの場合は、どうぞご相談ください。

 

行政書士事務 Office Tsuru

行政書士 水流(ツル) ゆかり

行政書士 水流(ツル) 正秀

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