無人航空機(ドローン等)の登録制度

近年、様々な分野で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の利活用が急増していますが、その一方で、事故や、安全性の審査を経ない無許可飛行の事案なども頻発しています。

事故発生時や安全確保上必要な措置を講じる上で、無人航空機の所有者情報を把握することが極めて重要になっています。

こうした背景を踏まえ、2020年の改正航空法に基づき、2022年6月20日から無人航空機の登録が義務化されることになりました。

 

登録の義務化

今後は、登録されていない無人航空機の屋外での飛行は禁止されます。また、機体に識別のための登録記号を表示し、リモートID機能を搭載する必要があります。

登録の義務化にあたり、事前登録受付がすでに始まっています。

 

登録制度の適用範囲

従来、無人航空機に当てはまらないものとして、「重量が200g未満のもの」とされていましたが、登録義務化とともに、「重量が100g未満のもの」に変更されます。

従って、100g以上の全ての無人航空機(マルチコプター、回転翼、固定翼等を含む)が登録の対象となります。所有者と使用者の情報も登録する必要があります。

  

リモートID機能搭載免除の条件

以下の場合、リモートID機能の搭載が免除されます。

  • 事前登録・・・2022年6月19日までに登録手続を行った場合
  • 安全確保措置・・・飛行を監視する補助者の配置、区域範囲の明示などの措置を講じた上で飛行を行う場合
  • 係留飛行・・・十分な強度を有する紐などで係留して飛行を行う場合

 

登録方法

1.申請

オンライン申請また紙媒体による申請

具体的な申請方法については、以下の国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」にて詳細をご確認ください。

 

国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」⇒ https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

 

2.入金

審査通過後、手数料を納付します(クレジットカード決済、インターネットバンキング、ATM)。

申請方法および本人確認方法によって金額が異なります。ちなみに、オンラインで個人番号カード又はgBizIDを用いて申請すると、手数料が最も安くなります。

 

3.登録記号発行

全ての手続完了後に、登録記号が発行されます。

登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない、外部から確認しやすい箇所に、マジックやシールなど耐久性のある方法で鮮明に表示しなければなりません。登録記号の文字は、25㎏以上の機体には25㎜以上、25㎏未満の機体には3㎜以上の文字の高さで表示します。

 

 

登録制度の適用範囲に当てはまる場合は、お早めに国土交通省のポータルサイトをご確認いただき、事前登録を行ってください。

 

 

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