4月から相続登記の申請義務化

不動産登記法の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、不動産を承継した際、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

法改正の背景

相続登記の申請がなされないことで、所有者不明土地が全国で増加していることが、今回の法改正の背景にあります。所有者不明土地は、地域の環境悪化を招くほか、公共工事を阻害する危険性があり、例えば東日本大震災のときにも、被災地の復旧・復興事業の障害となったそうです。

 

法改正の概要

相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、その相続登記を申請することが必要となります。正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、2024年4月1日以前に相続した未登記の不動産も、今回の法改正の対象となります。申請の猶予期間である3年以内に対応する必要があります。

各登記所では、事前予約をすれば登記手続案内を利用することが可能です。登記の申請代理を専門家に依頼する場合は、司法書士の担当となります。

 

相続人が決まっていない不動産

未登記の相続不動産があり、相続人が確定していない場合は、まず相続人の間で遺産分割協議を行い、誰が承継するかを決める必要があります。もし、早期の遺産分割協議が難しい場合は、新設された「相続人申告登記」という手続きによって、自身が相続人である旨を申請義務の履行期間内に申し出ることで、とりあえず相続人としての申請義務を簡易に履行したものとみなされます。

 

当事務所では、遺産分割協議のご相談をお受けしております。何かございましたらご相談ください。

 

住所等変更登記も今後、義務化

これまでは、登記簿上の所有者の住所や氏名の変更登記の申請は任意とされていました。けれども、所有者不明土地の発生を予防するために、住所や氏名の変更登記の申請も義務化されることが決まっています。施行日は、2026(令和8)年4月1日です。変更日から2年以内に申請する必要があり、正当な理由がないのに申請を怠った場合、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

 

以上、2024年4月1日から義務化される相続不動産の登記申請について要約しました。

 

 

 

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