お身内を見送られた直後から、さまざまな相続手続きが発生します。
残されたご家族は、それら一つひとつに向かい合わなければならなくなります。
必要となる手続きは、それぞれのご事情によって異なるため、早い段階でどのような手続きをすべきかを把握することが大切です。
手続きを始めるにあたって、まず最初にしてほしいこと、それは遺言書の有無の確認です。
遺言書とは、故人の最終意思表示です。
もし、遺言書が残されている場合は、その意思が尊重される必要があります。
遺言書が残されていない場合や、残されていても遺言書としての要件を満たさない場合、あるいは相続人の間で遺言書の内容とは違う遺産分割を望む場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
気を付けなければならないのは、相続とは、亡くなられた方の権利とともに、義務をも承継するという点です。
相続人は、不動産や預貯金などのプラスの財産とともに、マイナスの債務も引き継ぐことになるのです。
とはいえ、マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまい、債務だけが残るのはあんまりですね。
そういう場合は、一定期間内(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に相続を放棄することもできます。
次に、相続手続きの大まかな流れを記しますので、ご覧ください。
1.お身内のご逝去(相続開始)
2.死亡届の提出
―7日以内―
3.遺言書の有無の確認
4.相続人の確定
5.相続財産・債務の概略調査
6.相続放棄または限定承認(5で決定した場合)
―3ケ月以内―
7.所得税の申告と納付(準確定申告)
―4か月以内―
8.相続財産の確定
9.遺産分割協議
10.各遺産の名義変更・解約手続き
11.相続税の申告と納付(基礎控除額を超える場合)
―10か月以内―
当事務所では、相続手続きのための各種資料収集、戸籍調査、法定相続情報一覧図・遺産分割協議書の作成、預貯金の解約等の支援を行っています。
お一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。
お話を伺って、「何から始めたらよいのか?」「どんな書類を準備すればよいのか?」といったご不明点を明らかにし、具体的な計画を立て、手続きを進めていきます。
相続税の申告については税理士業務、不動産の所有権移転登記については司法書士業務となりますので、それぞれの専門家にご依頼ください。当事務所でも、専門家をご紹介することはできます。
また、相続不動産については、有効活用・売却等のアドバイスをいたします。
相続手続きを放置すると、相続人に更なる相続が発生し、手続きが複雑になる場合があります。
また、相続税の申告期限内に遺産分割ができないと、特例の適用を受けられないなどのデメリットもあります。
相続手続きは、できるだけ早く済ませることをおすすめいたします。