行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。国民と行政の橋渡し役としての職責を果たすべく、業務に取り組んでいます。
独占業務(行政書士法第1条の2、法第19条)
第1条の2第1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。・・・)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第19条第1項 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
以上のように、行政書士法第1条の2第1項で、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類、という3種類の書類作成が行政書士の業務とされています。そして、同法第19条第1項により、法第1条の2第1項の業務は、他の法律において制限されているものを除いて、行政書士の独占業務と規定されています。
(東京都行政書士会パンフレットより)
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