私有財産制のもとで、所有財産の処分の自由は、遺言によって死後にまで認められています。
満15歳に達すると、誰でも遺言をすることができます。
将来、相続トラブルが起こらないよう、遺言を書いておくのは意義深いことですが、遺言の存在がかえって紛争の火種となることもあります。
十分に考慮したうえで遺言を作成することが望ましいです。
遺言を作成するうえで留意すべき点がいくつかありますが、その一つが遺留分の制度です。
遺言によって自己の財産を自由に処分することができる一方で、遺された家族の生活保証も重要になります。民法は、相続財産の一定割合を一定の相続人が取得することを保証しています。これが遺留分です。
兄弟姉妹以外の相続人は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1を遺留分として主張できます(民法1042条)。
相続開始後に、遺留分請求がなされる可能性があることに留意しながら、遺言の内容を検討してください。
遺言は、民法で定める方式に従って作成します。
普通方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。その他、緊急時に認められる特別方式があります。
以下、代表的な公正証書遺言と自筆証書遺言について、特徴をまとめてみました。
【公正証書遺言】
【自筆証書遺言】
※上記5~7の問題点に対応するため、2020年7月より法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりました。
両者の特性を踏まえて、どちらの方式にするかをご検討いただくのがよろしいかと思います。
公正証書遺言が確実性の高い方式であるため、私どもでは公正証書遺言の作成をおすすめしております。
胸の内に抱いている考えや思いを伺い、ご自身の意思に添った有効な遺言を作れるよう、ご相談を重ねていきます。
公正証書遺言では、遺言の原案を作成した後、当方が公証人と原案の内容を詰め、連絡調整も担当いたします。
遺言を作成しようかお悩みの場合は、どうぞご相談ください。