宅地・建物の取引では、高額な物件を扱い、手続き等において高い専門性が求められます。そのため、宅建業を営むには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが義務付けられています。
免許を要する宅建業とは、次の通りです。
不特定多数の人を相手方として、下表の〇印の行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 |
〇 |
〇 | 〇 |
交 換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸 借 | × | 〇 | 〇 |
2つ以上の都道府内に事務所を設置する場合⇒ 国土交通大臣の免許
1つの都道府県内に事務所を設置する場合⇒ 都道府県知事の免許
免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする場合は、所定の期間内に更新の手続きが必要となります。
宅建業の免許を受けるには、いくつかの要件をクリアする必要があります。
主な要件は、以下の通りです。
一般の戸建て住宅や、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は、原則として認められていません。専用の出入口があること、間仕切りされた独立空間であることなど、一定条件を満たす場合にのみ、事務所として認められます。
1つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。
※2015年4月1日より「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が施行され、従来の「宅地建物取引主任者」という名称を「宅地建物取引士」と変更することとなりました。
高額な取引を行うため、もしもの際に損害賠償できることが必要となります。
そのため、新規免許を受けた後、法務局への営業保証金の供託が義務付けられています。供託額は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店等)ごとに500万円となります。
ただし、保証協会(鳩マーク・うさぎマーク)に加入して、本店で60万円、支店等ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金の供託が免除されます。