建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。
建設業を営もうとする者は、次項に記す建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。例えば、大工工事を請負う場合には大工工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業をといったようにです。
ただし、以下の軽微な建設工事については、許可は不要となります。
建設工事には29の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。営業する業種ごとに建設業許可を取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種にいくつでも業種を追加できます。
【29業種】
土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
建設業を営もうとする者が1つの都道府県のみに営業所を設ける場合には、当該都道府県知事の許可が必要です。また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
知事許可、国土交通大臣許可どちらの許可を受けた場合でも、許可業者は、営業所の所在地に関わりなく、日本全国どこでも建設工事を行うことができます。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.一定の欠格要件に該当しないこと
6.暴力団の構成員でないこと
*許可の基準は建設業法第7条・8条・15条にそれぞれ定められており、その確認を裏付ける資料等が必要になります。
*経営業務管理責任者や専任技術者については、必要に応じて、実務経験を証明するものとして、期間通年分の工事契約書・工事請負書・注文書・請求書等の書類を提示する場合があります。
許可の有効期間は5年です。有効期間の満了後、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了日の30日前までに更新の手続きが必要となります。