自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の方式を緩和する方策が、2019(平成31)年1月13日から施行されています。

従来、自筆証書遺言を作成するには、全文を自書する必要がありました。

財産が多数ある場合など、手書きで一字一句、間違いなく記載するのは、なかなか大変なことでした。

 

今回の改正で、財産目録の部分については、自書でなくてもよいことになりました。

例えば、パソコンで作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピー不動産の登記事項証明書を添付したりすることでこと足りるようになりました。

(目録の各頁には署名、押印が必要になります。)

 

自筆証書遺言を遺すという選択肢も、検討してみてもよいかもしれませんね。

【民法968条(自筆証書遺言)】(オレンジ色部分は改正部分)

  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。    

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