廃棄物を大きく分けると、一般家庭から出る一般廃棄物と、企業や工場などの事業所から出る産業廃棄物の2種類になります。
産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物 |
特別管理産業廃棄物……産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるもの |
一般廃棄物 | ごみ | 家庭系ごみ……一般家庭の日常生活で生じた廃棄物 |
事業系ごみ……事業活動で生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの | ||
し尿 | ||
特別管理一般廃棄物……廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等 |
廃棄物を処理する責任は、一般廃棄物については市町村に、産業廃棄物については排出事業者にあります。
排出事業者は、その廃棄物を自ら処理するか、他人に委託して処理してもらいます。後者の場合は、許可を有する業者(産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者)に委託しなければなりません。
産業廃棄物処理業の許可と一口に言っても、「収集運搬業」「中間処理業」「最終処分業」に分かれており、申請手続きはそれぞれ異なります。
また、収集運搬の途中で、積替え保管(事業主が産業廃棄物を自社で保有する敷地内に一定量になるまで保管してから、別車両に積替えること)を行うかどうかによっても、申請手続きは大きく異なります。
産業廃棄物の収集運搬業を行うには、廃棄物を積み込む場所と下ろす場所を管轄する自治体の許可を取得する必要があります。積替え保管施設を設ける場合は、設置場所を管轄する自治体の許可も必要になります。
申請する自治体は、原則的には都道府県ですが、政令指定都市や中核市に積替え保管施設を設置している場合などは、該当する政令指定都市や中核市へ申請することになります。
許可の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き収集運搬業を営もうとする場合は、所定の期間内に更新の手続きが必要となります。
1.欠格要件に該当しないこと
申請者や申請者の役員等が、欠格要件(一定の法律違反等)に該当していたことが許可後に判明した場合は、許可が取消しとなります。
2.講習会を修了していること
申請にあたって、事前に、申請者や申請者の役員等が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了していることが必要です。
3.運搬施設の要件
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出・悪臭が発散する恐れのない方法で行わなければなりません。廃棄物の種類に対応した、適切な容器又は車両(自動車・船舶)を使用する必要があります。
4.財政要件
産業廃棄物の不法投棄は、自然環境や人体に重大な影響を及ぼす恐れがあります。不法投棄を未然に防ぐためにも、産業廃棄物の収集運搬業の許可取得にあたっては、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を満たす必要があります。