たとえば、
1.相手方から契約書を提示されたが、理解できない。
2.仕様と違うものが開発され、納品された。
3.商品・サービスに対する顧客からの苦情が絶えない。
4.予定していた見積額より予算オーバーしてしまった。
5.保守契約をしているが、対応が不十分。
6.著作権に関する契約書を作成したいが、どのような契約書が適切か。
7.WEB上でサービスを始めるにあたり、どんな規約を作ればよいかわからない。
等々、多くのお悩みを抱えていらっしゃる方が増えています。
時にはシステム開発は途中で中断し、訴訟へと発展してしまいます。そして損害賠償を求められ、何のために仕事をしているのかわからなくなってしまいます。
そんなことが起きないように、契約内容と仕様要件は詳細に決めておくべきです。発注する側も受注する側も、慎重に契約を締結する必要があります。
当事務所は、契約書作成の専門家として、条件整備のお手伝いと契約書の作成代行をいたします。
契約を締結する前に、一度ご相談ください。
・システム請負契約書
・システム運用保守契約書
・ソフトウェア保守契約書
・業務委託契約書
・プログラム使用許諾契約書
・サービス品質保証契約書(SLA)
・秘密保持契約書(NDA)
・パッケージソフトウェア売買契約書
・著作権譲渡契約書
etc.
(関連法規)
・民法
・刑法
・消費者契約法
・特定商取引に関する法律
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律
・特定電気通信役務提供者の損害賠償の制限及び発信者情報の開示に関する法律
・個人情報の保護に関する法律
・著作権法
・不正競争防止法
・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
・電子署名及び認証業務に関する法律
・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
・携帯音声、通信事業者による契約書等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
・偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
・無限連鎖講の防止に関する法律
・古物営業法
・有線電気通信法・電気通信事業法
etc.